(地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報の報告)
第一条の二
法第十一条の二第一項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一当該地震が発生するおそれがあると認める旨及びその理由
- 二当該地震が発生するおそれがあると認められる時期
- 三当該地震の震源域
- 四当該地震の規模
- 五当該地震が発生した場合に予想される地震防災対策強化地域における震度
- 六当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想
- 七前各号に掲げるもののほか、当該地震について報告する必要があると認める事項