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気象業務法施行令 第二条 (費用の負担等)

昭和二十七年政令第四百七十一号政令
(費用の負担等)

第二条

第十二条第一項の規定により国が負担する費用の額は、通信料、消耗品費その他報告に要する費用について、気象庁長官が定める額とする。

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