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気象業務法施行令 第二条 (費用の負担等)
昭和二十七年政令第四百七十一号
政令
(費用の負担等)
第二条
法
第十二条第一項
の規定により国が負担する費用の額は、通信料、消耗品費その他報告に要する費用について、気象庁長官が定める額とする。
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気象業務法 第12条
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