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気象業務法 第十二条 (費用の負担等)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(費用の負担等)

第十二条

気象庁長官は、第六条第四項第七条第二項又は第八条の規定により報告を行う者に対し、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、その費用を負担することができる。

2気象庁長官は、必要があると認めるときは、第六条第四項の規定により報告を行う者又は第七条第一項の船舶に対し、政令の定めるところにより、気象測器その他の機器を貸し付けることができる。

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