条文くん法令検索 AIに質問する

気象業務法 第十条 (観測の実施方法の指導)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(観測の実施方法の指導)

第十条

気象庁長官は、第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者又は第七条第一項の船舶若しくは第八条第一項の航空機において気象の観測に従事する者に対し、観測の実施方法について指導をすることができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象業務法第十条(観測の実施方法の指導)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(観測に使用する気象測器) 気象業務法 目次 第十一条(観測成果等の発表) →