(航空予報図の交付)
第九条
法第十六条の国土交通省令で定める航空機は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であつて、同法第三十七条第一項の規定により指定された航空路を航行するものとする。
2法第十六条の航空予報図の交付は、気象庁長官が指定する気象官署において、申請により行うものとする。
法第十六条の国土交通省令で定める航空機は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であつて、同法第三十七条第一項の規定により指定された航空路を航行するものとする。
2法第十六条の航空予報図の交付は、気象庁長官が指定する気象官署において、申請により行うものとする。