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気象業務法施行規則 第十条 (予報業務の許可の申請)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(予報業務の許可の申請)

第十条

第十七条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 予報業務の目的
  3. 予報業務の範囲
    1. 予報の種類
    2. 対象としようとする区域
    3. 火山現象の予報にあつては、対象としようとする火山
    4. 気象関連現象予報業務にあつては、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行うか否かの別
  4. 予報業務の開始の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書
    1. 予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地
    2. 予報事項及び発表の時刻
    3. 収集しようとする予報資料の内容及びその方法
    4. 現象の予想の方法
    5. 気象庁の警報事項を受ける方法
  2. 次のいずれかに該当する者にあつては、事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名及び登録番号を記載した書類
    1. 気象又は地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。第十一条の二第一項において同じ。)の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者
    2. 気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者(イに掲げる者を除く。)であつて、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行おうとするもの
  3. 事業所ごとに予報業務に従事する要員の配置の状況及び勤務の交替の概要を記載した書類
  4. 予報業務のための観測を行おうとする場合にあつては、次に掲げる事項(補完観測に係るものを除く。)を記載した書類(観測施設について法第六条第三項前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類)
    1. 観測施設の所在地
    2. 観測施設の明細
    3. 観測の種目及び時刻
  5. 事業所ごとに次に掲げる施設の概要を記載した書類
    1. 予報資料の収集及び解析の施設
    2. 気象庁の警報事項を受ける施設
  6. 特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者にあつては、事業所ごとに次に掲げる事項に関する計画書
    1. 特定予報業務に関する説明を行う施設の概要
    2. 特定予報業務に関する説明を行う要員の配置の状況
    3. 特定予報業務に関する説明を受けた者以外の者に予報事項が伝達されることを防止するための措置
  7. 地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 役員の名簿
  8. 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類
    1. 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあつては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
    2. 発起人、社員又は設立者の名簿
  9. 個人にあつては、住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第三十三条第二項第二号において同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類
  10. 第十八条第二項各号に該当しない旨を証する書類

3前項の規定にかかわらず、法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該許可を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受けるときは、前項第九号に掲げる書類を添付することを要しない。

4気象庁長官は、第二項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。

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