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気象業務法施行規則 第十一条 (予報業務の目的又は範囲の変更認可の申請)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(予報業務の目的又は範囲の変更認可の申請)

第十一条

第十九条第一項の規定により予報業務の目的又は範囲の変更の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 変更しようとする事項
  3. 変更の予定日
  4. 変更を必要とする理由

2前項の申請書には、第十条第二項第一号から第六号までに掲げる書類のうち予報業務の目的又は範囲の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3気象庁長官は、前項に規定するもののほか認可のため必要な書類の提出を求めることができる。

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