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気象業務法施行規則 第五十三条 (権限の委任)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(権限の委任)

第五十三条

法に規定する気象庁長官の権限で次に掲げるものは、管区気象台長及び沖縄気象台長に委任する。

  1. 第五条、法第六条第三項及び第四項並びに法第十条に規定する権限
  2. 第十二条第二項に規定する権限

2第八条に規定する気象庁長官の権限は、管区気象台長及び沖縄気象台長に委任する。

3法に規定する気象庁長官の権限で次に掲げるものは、管区気象台長及び沖縄気象台長も行うことができる。

  1. 法第五章に規定する権限
  2. 第三十八条、法第三十九条及び法第四十一条に規定する権限

4管区気象台長及び沖縄気象台長は、第一項第一号及び第二項に規定する権限を地方気象台長に委任する。

5第三項第二号に規定する権限は、地方気象台長も行なうことができる。

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