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気象業務法施行規則 第五十二条 (委託による業務に係る手数料)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(委託による業務に係る手数料)

第五十二条

第四十三条第二項の規定により納めるべき手数料(検定に係るものを除く。)の額は、委託による業務の種類及び難易の程度に応じ、実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。

2前項の手数料は、気象庁長官が特に定める場合を除き、業務の委託をしようとする者が提出する依頼書に収入印紙を貼つて納めなければならない。

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