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気象業務法施行規則 第五十一条 (身分証票)
昭和二十七年運輸省令第百一号
府省令
(身分証票)
第五十一条
法
第四十二条
の身分を示す証票は、
別記第五号様式
によるものとする。
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この条文が参照している条文
気象業務法 第42条
別記第五号様式
(e-Gov)
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気象業務法施行規則 目次
第五十二条(委託による業務に係る手数料) →