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気象業務法 第四十二条 (身分証票)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(身分証票)

第四十二条

第三十八条第三十九条又は前条第四項から第六項までの規定により当該業務に従事する職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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