(気象庁以外の者の行うことができる警報) 第十条 法第二十三条ただし書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村の長が津波警報をする場合とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗