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気象業務法施行令 第十一条 (登録検定機関の登録の有効期間)
昭和二十七年政令第四百七十一号
政令
(登録検定機関の登録の有効期間)
第十一条
法
第三十二条の六第一項
の政令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
気象業務法 第32条の6
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