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気象業務法 第三十二条の六 (登録の更新)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(登録の更新)

第三十二条の六

第九条第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第三十二条の三及び第三十二条の四の規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。

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