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気象業務法 第三十二条の五 (登録の公示等)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(登録の公示等)

第三十二条の五

気象庁長官は、第九条第一項の登録をしたときは、前条第三項第二号から第五号までに掲げる事項及び検定事務の開始の日を公示しなければならない。

2登録検定機関は、前条第三項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

3気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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