(登録検定機関の名称等の変更の届出) 第三十九条 登録検定機関は、法第三十二条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更の予定日 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗