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気象測器検定規則 第三十九条 (登録検定機関の名称等の変更の届出)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(登録検定機関の名称等の変更の届出)

第三十九条

登録検定機関は、法第三十二条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更の予定日

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