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気象測器検定規則 第三十八条 (登録検定機関登録簿の登録事項)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(登録検定機関登録簿の登録事項)

第三十八条

法第三十二条の四第三項第五号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 検定事務を行う事務所の名称
  2. 検定事務の開始の日

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