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気象測器検定規則
平成十四年国土交通省令第二十五号
府省令
· 条文 48 件 ·
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気象測器検定規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(気象測器の種類)
第十条
(二段以上の目盛のある気象測器の検定)
第十一条
(複合気象測器の検定)
第十二条
(部分のみについての検定)
第十三条
(検定証印等)
第十四条
(合格基準)
第十五条
(検定の有効期間)
第十六条
(型式証明を行う気象測器)
第十六条の二
(型式証明を実施する場所)
第十六条の三
(災害等による型式証明の停止)
第十七条
(型式証明の申請)
第十八条
(型式証明期間)
第十八条の二
(型式証明の実施)
第十九条
(型式証明書)
第二十条
第二十一条
(変更等の届出)
第二十二条
(型式証明の失効及び取消し)
第二十三条
(告示)
第二十四条
(準用規定)
第二十五条
(認定の区分)
第二十六条
(器差の測定を行う者の能力の基準)
第二十七条
(測定器等)
第二十八条
(認定の申請)
第二十九条
(認定の通知)
第三十条
(認定証の訂正)
第三十一条
(認定証の再発行)
第三十二条
(承継)
第三十三条
(変更等の届出)
第三十四条
(器差の測定)
第三十五条
(測定結果報告書)
第三十六条
第三十七条
(登録の申請)
第三十八条
(登録検定機関登録簿の登録事項)
第三十九条
(登録検定機関の名称等の変更の届出)
第四十条
(登録検定機関に係る登録の更新)
第四十一条
(測定器の校正)
第四十二条
(検定事務規程)
第四十三条
第四十四条
(検定事務の休廃止の届出)
第四十五条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第四十六条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第四十七条
(検定事務の引継ぎ)
第四十八条
(帳簿)
第五十一条
(公示)
第五十二条
(手数料等)
第六条
(気象測器検定規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
(経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)