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気象測器検定規則 第十六条 (型式証明を行う気象測器)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(型式証明を行う気象測器)

第十六条

第三十二条第一項の国土交通省令で定める気象測器は、法別表の上欄に掲げる気象測器とする。

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