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気象業務法 第三十二条 (型式証明)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(型式証明)

第三十二条

気象庁長官は、申請により、国土交通省令で定める気象測器の型式について、型式証明を行う。

2気象庁長官は、前項の申請があつたときは、その申請に係る気象測器が第二十八条第一項第一号に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。

3型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによつて行う。

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