(気象測器の種類)
第二条
法第九条第一項の検定は、次の各号に掲げる気象測器の種類に応じて行うものとする。
- 一ガラス製温度計
- 二金属製温度計
- 三電気式温度計
- 四ラジオゾンデ用温度計
- 五液柱型水銀気圧計
- 六アネロイド型気圧計
- 七電気式気圧計
- 八ラジオゾンデ用気圧計
- 九乾湿式湿度計
- 十毛髪製湿度計
- 十一露点式湿度計
- 十二電気式湿度計
- 十三ラジオゾンデ用湿度計
- 十四風杯型風速計
- 十五風車型風速計
- 十六超音波式風速計
- 十七電気式日射計
- 十八貯水型雨量計
- 十九転倒ます型雨量計
- 二十積雪計
- 二十一複合気象測器(ラジオゾンデその他の前各号に掲げる気象測器の二以上が構造上一体となっているものをいう。)