条文くん法令検索 AIに質問する

気象測器検定規則 第二条 (気象測器の種類)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(気象測器の種類)

第二条

法第九条第一項の検定は、次の各号に掲げる気象測器の種類に応じて行うものとする。

  1. ガラス製温度計
  2. 金属製温度計
  3. 電気式温度計
  4. ラジオゾンデ用温度計
  5. 液柱型水銀気圧計
  6. アネロイド型気圧計
  7. 電気式気圧計
  8. ラジオゾンデ用気圧計
  9. 乾湿式湿度計
  10. 毛髪製湿度計
  11. 十一
    露点式湿度計
  12. 十二
    電気式湿度計
  13. 十三
    ラジオゾンデ用湿度計
  14. 十四
    風杯型風速計
  15. 十五
    風車型風速計
  16. 十六
    超音波式風速計
  17. 十七
    電気式日射計
  18. 十八
    貯水型雨量計
  19. 十九
    転倒ます型雨量計
  20. 二十
    積雪計
  21. 二十一
    複合気象測器(ラジオゾンデその他の前各号に掲げる気象測器の二以上が構造上一体となっているものをいう。)

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行前に法第三十二条第一項の規定による型式証明を受けた振動式気圧計は、電気式気圧計に係る型式証明を受けたものとみなして、法第二十八条第二項及び第三項の規定を適用する。

2この省令の施行前に検定又は型式証明の申請があった気象測器に係る検定又は型式証明の合格基準及び検定の有効期間については、この省令による改正後の気象測器検定規則(第四項において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

4この省令による改正前の気象測器検定規則第一号様式、第二号様式及び第四号様式による検定申請書、所在地検定申請書及び型式証明申請書は、新規則第一号様式及び第三号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象測器検定規則第二条(気象測器の種類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(定義) 気象測器検定規則 目次 第十条(二段以上の目盛のある気象測器の検定) →