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気象測器検定規則 第一条 (定義)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、気象業務法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2この省令において「ラジオゾンデ」とは、温度計及び湿度計又は温度計、湿度計及び気圧計が構造上一体となっており、それぞれが測定した値を無線で送信するもので、高度ごとの自由大気の温度及び湿度又は温度、湿度及び気圧を観測するためのものをいう。

3この省令において「個別の器差」とは、個別の検査点において気象測器の表す量が真実の量を超える場合におけるその超過量又は気象測器の表す量が真実の量に足りない場合におけるその不足量をいう。

4この省令において「較差」とは、隣り合う検査点における個別の器差の差をいう。

5この省令において「極差」とは、個別の器差の最大値と最小値の差をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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