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気象測器検定規則 第十条 (二段以上の目盛のある気象測器の検定)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(二段以上の目盛のある気象測器の検定)

第十条

二段以上の目盛のある気象測器の検定においては、各段の目盛について検査をし、そのうち一段の目盛が不合格となったときは、その気象測器は不合格とする。

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