(二段以上の目盛のある気象測器の検定) 第十条 二段以上の目盛のある気象測器の検定においては、各段の目盛について検査をし、そのうち一段の目盛が不合格となったときは、その気象測器は不合格とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗