(複合気象測器の検定) 第十一条 複合気象測器の検定においては、これを構成する各気象測器について検査をし、そのうち一つの気象測器が不合格となったときは、その複合気象測器は、不合格とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗