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気象測器検定規則 第十二条 (部分のみについての検定)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(部分のみについての検定)

第十二条

気象測器の次に掲げる部分は、その部分のみについて検定することができる。

  1. 次に掲げる気象測器の感部
    1. 電気式温度計
    2. 露点式湿度計の露点計
    3. 電気式日射計
    4. 転倒ます型雨量計
  2. 次に掲げる気象測器の感部(光電式のものに限る。)
    1. 風杯型風速計
    2. 風車型風速計
  3. 次に掲げる気象測器の感部(その測定量をデジタル信号により伝送する型(以下「デジタル型」という。)のものに限る。)
    1. 金属製温度計
    2. アネロイド型気圧計
    3. 電気式気圧計
    4. 毛髪製湿度計
    5. 電気式湿度計
    6. 風杯型風速計
    7. 風車型風速計
    8. 超音波式風速計
    9. 貯水型雨量計
    10. 積雪計
  4. 受水器
  5. 雨量ます

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