(部分のみについての検定)
第十二条
気象測器の次に掲げる部分は、その部分のみについて検定することができる。
- 一次に掲げる気象測器の感部
- イ電気式温度計
- ロ露点式湿度計の露点計
- ハ電気式日射計
- ニ転倒ます型雨量計
- イ
- 二次に掲げる気象測器の感部(光電式のものに限る。)
- イ風杯型風速計
- ロ風車型風速計
- イ
- 三次に掲げる気象測器の感部(その測定量をデジタル信号により伝送する型(以下「デジタル型」という。)のものに限る。)
- イ金属製温度計
- ロアネロイド型気圧計
- ハ電気式気圧計
- ニ毛髪製湿度計
- ホ電気式湿度計
- ヘ風杯型風速計
- ト風車型風速計
- チ超音波式風速計
- リ貯水型雨量計
- ヌ積雪計
- イ
- 四受水器
- 五雨量ます