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気象測器検定規則 第十三条 (検定証印等)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(検定証印等)

第十三条

検定証印は、刻印、ゴム印又はシールとし、気象測器の適当な部分に附すものとする。この場合において適当な部分がないときは、容易に離脱しない方法により、気象測器に緊着した金属片その他のものにこれを附すことができる。

2前項の検定証印の形状、寸法等は、次の表のとおりとする。

3検定証書の様式は、第一号様式のとおりとする。

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