条文くん法令検索 AIに質問する

気象測器検定規則 第十四条 (合格基準)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(合格基準)

第十四条

気象測器の構造は、第二条に掲げる気象測器の種類に応じて、材料、部品及びその組み合わせ、目盛若しくは数字表示、表記又は性能について告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2気象測器の器差は、第二条に掲げる気象測器の種類に応じて、個別の器差、較差又は極差について告示で定める検定公差を超えないものでなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象測器検定規則第十四条(合格基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(検定証印等) 気象測器検定規則 目次 第十五条(検定の有効期間) →