(準用規定) 第二十四条 第十条から第十二条までの規定は、型式証明について準用する。この場合において、第十条及び第十一条中「不合格とする」とあるのは、「型式証明を行わないものとする」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗