(認定の区分) 第二十五条 法第三十二条の二第一項の国土交通省令で定める区分は、別表第一の器差の測定を行う気象測器の欄に掲げる気象測器ごとの区分とする。ただし、第二十七条に規定する測定器等の能力に応じて当該区分を限定することができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗