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気象測器検定規則 第三十二条 (承継)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(承継)

第三十二条

認定測定者がその認定に係る測定の業務を譲渡(第二十五条の認定の区分を単位として行うものに限る。)し、又は認定測定者について相続、合併若しくは会社分割があったときは、その測定の業務を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは会社分割後存続する法人若しくは合併若しくは会社分割により設立された法人は、その認定測定者の地位を承継する。

2前項の規定により認定測定者の地位を承継した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書にその事実を証する書類及び被承継者の認定証を添えて、気象庁長官に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 認定の区分
  3. 承継の事実があった年月日

3前項の事実を証する書類は、次に掲げるものとする。

  1. 測定の業務を譲り受けた者にあっては住民票(法人にあっては登記事項証明書)
  2. 相続人にあっては、戸籍謄本
  3. 合併又は会社分割により地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

4気象庁長官は、第二項の届出があったときは、認定測定者の地位を承継した者に、新たな認定証を交付する。

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