(認定証の再発行)
第三十一条
認定測定者は、認定証を破損し、汚し、失った等のために認定証の再発行を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該認定証(認定証を失った場合を除く。)を添えて、気象庁長官に提出し、再発行を受けなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二認定の区分及び認定証の番号
- 三再発行の理由
2気象庁長官は、前項の申請があったときは、認定証を再発行する。
認定測定者は、認定証を破損し、汚し、失った等のために認定証の再発行を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該認定証(認定証を失った場合を除く。)を添えて、気象庁長官に提出し、再発行を受けなければならない。
2気象庁長官は、前項の申請があったときは、認定証を再発行する。