(認定証の訂正)
第三十条
認定測定者は、認定証の記載事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該認定証を添えて、気象庁長官に提出し、その訂正を受けなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二認定の区分及び認定証の番号
- 三変更の内容及び事由
2気象庁長官は、前項の申請があったときは、新たな認定証を交付する。
認定測定者は、認定証の記載事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該認定証を添えて、気象庁長官に提出し、その訂正を受けなければならない。
2気象庁長官は、前項の申請があったときは、新たな認定証を交付する。