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気象測器検定規則 第三十条 (認定証の訂正)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(認定証の訂正)

第三十条

認定測定者は、認定証の記載事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該認定証を添えて、気象庁長官に提出し、その訂正を受けなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 認定の区分及び認定証の番号
  3. 変更の内容及び事由

2気象庁長官は、前項の申請があったときは、新たな認定証を交付する。

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