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気象測器検定規則 第二十九条 (認定の通知)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(認定の通知)

第二十九条

気象庁長官は、法第三十二条の二第一項の認定をしたときは、第六号様式による認定証をもって申請者に通知する。

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