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気象業務法 第三十二条の二 (測定能力の認定)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(測定能力の認定)

第三十二条の二

気象庁長官は、申請により、気象測器の器差の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。

  1. 気象測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすものであること。
  2. 気象測器の器差の測定に用いる国土交通省令で定める測定器その他の設備が、国土交通省令で定める期間内に気象庁長官による校正その他国土交通省令で定める校正を受けたものであること。
  3. 気象測器の器差の測定に係る業務の実施の方法が適正なものであること。

2気象庁長官は、前項の認定を受けた者(以下「認定測定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 前項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
  2. 不正な手段により前項の認定を受けたとき。

3前二項に規定するもののほか、認定及びその取消しに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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