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気象業務法 第三十三条 (型式証明手数料等)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(型式証明手数料等)

第三十三条

第三十二条第一項の型式証明、第三十二条の二第一項の認定、同項第二号、第三十二条の四第一項第一号若しくは第三十二条の七第二項の気象庁長官による校正又は第三十二条の十四第一項の規定により気象庁長官が行う検定を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

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