(準用規定) 第三十二条の十五 第二十四条の十三の規定は、登録検定機関について準用する。この場合において、同条中「試験事務」とあるのは、「検定事務」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十二条の十五を開く ↗