条文くん法令検索 AIに質問する

気象業務法 第三十二条の十五 (準用規定)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(準用規定)

第三十二条の十五

第二十四条の十三の規定は、登録検定機関について準用する。この場合において、同条中「試験事務」とあるのは、「検定事務」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十二条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象業務法第三十二条の十五(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条の十四(気象庁長官による検定事務の実施) 気象業務法 目次 第三十三条(型式証明手数料等) →