(帳簿)
第四十八条
法第三十二条の十五において準用する法第二十四条の十三の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
- 一検定を行った年月日
- 二検定を行った検定員の氏名
- 三検定の申請者の氏名又は名称及び申請書の番号
- 四検定を行った気象測器の名称、製造者名、型式、製造年月及び製造番号並びに型式証明を受けたものにあっては型式証明番号
- 五第三十五条第一項の測定結果報告書の提出を受けて行った検定にあっては測定結果報告書の発行番号
- 六検定の成績
- 七合格の検定をした気象測器にあっては検定証書の番号
- 八不合格の検定をした気象測器にあってはその理由
2法第三十二条の十五において準用する法第二十四条の十三の帳簿は、検定事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載に係る気象測器の検定の有効期間が終了するまで(有効期間が定められていない気象測器の場合にあっては十年間)保存しなければならない。