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気象測器検定規則 第四十七条 (検定事務の引継ぎ)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(検定事務の引継ぎ)

第四十七条

登録検定機関は、法第三十二条の十四第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 検定事務を気象庁長官に引き継ぐこと。
  2. 検定事務に関する帳簿及び書類を気象庁長官に引き継ぐこと。
  3. その他気象庁長官が必要と認める事項

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