(検定事務の引継ぎ) 第四十七条 登録検定機関は、法第三十二条の十四第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。一検定事務を気象庁長官に引き継ぐこと。二検定事務に関する帳簿及び書類を気象庁長官に引き継ぐこと。三その他気象庁長官が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗