条文くん法令検索 AIに質問する

気象測器検定規則 第四十六条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第四十六条

法第三十二条の十第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録検定機関が定めるものとする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象測器検定規則第四十六条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)について教えてください」と聞く
← 第四十五条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 気象測器検定規則 目次 第四十七条(検定事務の引継ぎ) →