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気象測器検定規則 第四十五条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四十五条

法第三十二条の十第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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