(検定事務の休廃止の届出)
第四十四条
法第三十二条の九第一項の規定により検定事務の休止又は廃止の届出をしようとする者は、当該休止又は廃止の予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
- 一休止又は廃止しようとする検定事務の範囲
- 二休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
- 三休止又は廃止の理由
法第三十二条の九第一項の規定により検定事務の休止又は廃止の届出をしようとする者は、当該休止又は廃止の予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。