(検定事務の休廃止)
第三十二条の九
登録検定機関は、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
2気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
登録検定機関は、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
2気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。