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気象業務法 第三十二条の九 (検定事務の休廃止)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(検定事務の休廃止)

第三十二条の九

登録検定機関は、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

2気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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