第四十八条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、センター又は登録検定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二第二十四条の十五第一項(第二十四条の三十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して試験事務の全部又は第二十四条の二十九に規定する業務の全部を廃止したとき。
- 三第三十二条の九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 四第四十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 五第四十一条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。