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気象業務法 第二十四条の二十九 (業務)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(業務)

第二十四条の二十九

センターは、第十七条の規定により許可を受けて行われる予報業務その他の民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び産業、交通その他の社会活動における気象に関する情報の利用の促進を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 観測の成果、気象庁がその業務の実施の過程において作成した予報に関する情報その他の気象庁が保有する情報(以下「気象情報」という。)の提供を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務(以下「情報提供業務」という。)及び気象情報の利用に関する調査及び研究を行うこと。
  3. 気象情報の利用に関する事項について相談その他の援助を行うこと。
  4. 気象情報を利用する者に対する研修を行うこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び気象情報の社会活動における利用の促進を図るために必要な業務を行うこと。

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