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気象業務法 第二十四条の三十 (センターへの情報提供等)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(センターへの情報提供等)

第二十四条の三十

気象庁長官は、センターに対し、情報提供業務の実施に必要な気象情報であつて国土交通省令で定めるものを提供するとともに、当該業務の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。

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