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気象業務法 第二十四条の二十八 (指定)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(指定)

第二十四条の二十八

気象庁長官は、気象業務の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、民間気象業務支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

  1. 職員、業務の実施の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

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