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気象業務法 第二十四条の二十七 (国土交通省令への委任)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(国土交通省令への委任)

第二十四条の二十七

この章に定めるもののほか、試験、指定試験機関及び第二十四条の二十の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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