(国土交通省令への委任) 第二十四条の二十七 この章に定めるもののほか、試験、指定試験機関及び第二十四条の二十の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十四条の二十七を開く ↗