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気象業務法 第二十四条の二十 (登録)
昭和二十七年法律第百六十五号
法律
(登録)
第二十四条の二十
気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。
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この条文を参照している条文
第19条の2
第24条の21
第24条の22
第24条の25
第24条の26
第24条の27
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気象業務法施行規則 第40条
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
ほか 1 件
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