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気象業務法 第二十四条の二十一 (欠格事由)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(欠格事由)

第二十四条の二十一

次の各号の一に該当する者は、前条の登録を受けることができない。

  1. この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第二十四条の二十五第一項第三号の規定による登録の抹消の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者

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