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気象業務法 第二十四条の二十五 (登録の抹消)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(登録の抹消)

第二十四条の二十五

気象庁長官は、気象予報士が次の各号の一に該当する場合又は本人から第二十四条の二十の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。

  1. 死亡したとき。
  2. 第二十四条の二十一第一号に該当することとなつたとき。
  3. 偽りその他不正な手段により第二十四条の二十の登録を受けたことが判明したとき。
  4. 第二十四条の十八第一項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。

2気象予報士が前項第一号又は第二号に該当することとなつたときは、その相続人又は当該気象予報士は、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

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